(今後、各債権者を仮処分申立書別紙債権者目録記載の債権者の順にA1、A2、‥‥と表示する)
平成23(ヨ)第29号 仮処分命令申立事件
債権者 A1 ほか13名証 拠 説 明 書(1)
2011年7月1日
福島地方裁判所郡山支部民事部 御中
債権者ら訴訟代理人弁護士 柳 原 敏 夫
書証(甲1~20)
甲 |
標 目 (原本・写しの別) |
作 成 年月日 |
作成者 |
立 証 趣 旨 |
備考 |
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1 |
報告書 |
原 |
2011.6.24 |
債権者代理人 |
・本裁判は緊急に救済を求めるため、危険性は大きいが測定は困難な内部被ばくを除外し、外部被ばくに限定したこと。 ・本裁判は外部被ばくだけで既に十分危険かつ違法な状態にあることを問うものであること。 ・債権者らが通学する小中学校は放射線量の積算値が本申立時点で既に1mSvをはるかに超えていること。 ・福島県内の小中学校のうち 1年間の積算値が1mSvを超えると推計される学校が甲5の調査数266のうち261にのぼること。 |
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2 |
「実測値に基づく各地点の積算線量の推計値」(抜粋。1~5頁) |
写 |
2011.5.25 (6.9修正) |
文部科学省原子力安全委員会、原子力安全・保安院 |
・福島県各地の 3/12~5/25の放射線量の積算値。とくに2頁の測定地点89 郡山市豊田町の積算値。 ・福島県各地の来年 3/11までの年間積算値の推計値。とくに5/23~25の測定値の平均値が0.1~0.2マイクロシーベルトのとき、年間の積算値の推計値が1ミリシーベルト以上とされていること。 |
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3
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福島第一原子力発電所の20Km以遠のモニタリング結果[平成23年4月5日(火曜日)10時00分時点](抜粋。1~5頁) |
写
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2011.4.5 |
文部科学省
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測定地点89(郡山市豊田町)の本年4月4日17時の測定値 |
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4 |
「環境放射線モニタリング結果(平成23年4月5日~7日実施分)」(抜粋。1頁・12~14頁) |
写 |
2011.4.8 |
福島県 |
債権者らが通う小中学校の本年4月5~7日の測定値(地上1cmと1mの空中線量) |
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5 |
「環境放射線モニタリング調査結果(6月1日調査速報値)」 |
写 |
2011.6.1 (6.3 訂正) |
原子力災害現地対策本部(放射線班)と福島県災害対策本部(原子力班) |
6月1日に実施した福島県内の各学校の測定値(平均値)が0.2マイクロシーベルト/時以上あるかどうかで、その学校の年間の積算値が1ミリシーベルトを超えるかどうか推計できること。 |
申立書別紙の環境放射線モニタリング一覧表と同一 |
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6 |
「原子力施設等の防災対策について」(抜粋。1~3頁・112頁) |
写 |
2003.7 |
原子力安全委員会 |
従来から国は、木造家屋内に滞在の場合、屋外の線量に比べ低減係数は0.9(浮遊放射性物質のガンマ線による被ばくの場合は、0.1すなわち10%しか低減しない)と認めてきた。ところが本年3月28日、放射線量の合計値(積算値)の計算にあたり低減係数を0.6に変更した(甲2.2頁注※1参照)のはこれと矛盾すること。 |
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7 |
新聞記事(「子に体調異変じわり」) |
写 |
2011.6.16 |
東京新聞 |
本年3月11日以降、福島県の子供たちに鼻血や下痢などの異変が発生していること。 |
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8 |
通知「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について」 |
写 |
2011.4.19 |
文部科学省 |
「非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」する通知を出し、児童生徒に対する20mSv/年までの外部被曝を許容したこと。 |
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9 |
福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について |
写 |
2011.5.27 |
文部科学省 |
甲8の通知を、「当面、年間1ミリシーベルト以下を目指す」と修正したこと。 |
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10 の1~4 |
書籍『人間と放射線』(社会思想社)(抜粋 2章・4章・17章) |
写 |
1991 |
ジョン・ W・ゴフマン |
放射線が人間に及ぼす影響について集大成したもの。特に |
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11 の1~2 |
書籍『人類の未来をおびやかすもの 原子力公害』(アグネ)(抜粋 |
写 |
1974 |
アーサー・ R・タンプリン、ジョン・W・ゴフマン |
放射線に「それ以下の被曝は安全」という被曝放射線量の閾値はないこと。 ICRPの基準が不当なものであること。 |
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12 の1~3 |
書籍『放射線被曝の歴史』 (技術と人間) (抜粋 1~3章(7~42頁)6章(83~100頁)10~11章(165~232頁)) |
写 |
1991 |
中川保雄 |
ICRPの基準が歴史的に一貫して不当なものであること 1章 放射線被害の歴史から未来への教訓を 2章 アメリカの原爆開発と放射線被曝問題 3章 国際放射線防護委員会の誕生と許容線量の哲学 6章 放射線によるガン 白血病の危険性をめぐって 10章 チェルノブイリ事故とICRP新勧告 11章 被曝の被害の歴史から学ぶべき教訓とは何か |
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13 |
書籍『内部被曝の脅威』(筑摩書房) |
写 |
2005 |
肥田舜太郎 |
内部被ばくの仕組みとその危険性について とくに第3章 内部被曝のメカニズムの「2 内部被曝の危険について」(90~108頁) |
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14 |
書籍『隠された被爆』(新日本出版社) |
写 |
2010 |
矢ヶ崎克馬 |
内部被ばくの仕組みとその危険性について |
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15 |
書籍『新装版 食卓にあがった放射能』(七つ森書館) |
写 |
2011 |
高木仁三郎 |
食べ物による内部被ばくについて |
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16 の1~3 |
書籍『低線量内部被曝の脅威:原子炉周辺の健康破壊と疫学的立証の記録』(緑風出版)(抜粋「概観と要約」(25~33頁)「第六章」(141~150頁)「付録D」(352~359頁)) |
写 |
2011 |
ジェイ・マーティン グールド |
低レベルの内部被ばくの危険性について最新の知見 |
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17 |
2003年勧告(抜粋 サマリー) |
写 |
2003 |
欧州放射線リスク委員会( ECRR) |
一般人の被曝限度を年0.1 mSv以下、原子力産業労働者の被曝限度を年5mSv以下に引き下げるべきであると勧告。 |
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18 |
2010年勧告(抜粋 5 リスク評価のブラックボックス 国際放射線防護委員会ICRP。 15. リスク評価のまとめ、原理と勧告) |
写 |
2010 |
欧州放射線リスク委員会( ECRR) |
ICRPのモデルが間違っていること。 一般人の被曝限度を年0.1 mSv以下、原子力産業労働者の被曝限度を年2mSv以下に引き下げるべきであると勧告。 |
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19 の1~3 |
書籍『福島原発事故 どうする日本の原発政策』(かもがわ出版)(抜粋 第一章2.放射性物質の危険性(23~43頁)第二章 放射線による被曝とは何か(55~81頁)) |
写 |
2011 |
安斎育郎 |
放射線による被曝とは何かについて |
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20の1~2 |
「放射能から市民の健康を守ることを求める請願書」、その「請願の審議結果について」 |
写 |
2011.6.16 同 6.27 |
郡山市議会 |
下記の請願事項が郡山市議会において可決されたこと。 3 土壌、水道水、井戸水の放射性物質の測定を行い、情報を公開すること。 4 空気、水、食物、土壌の放射線量を測定できる機器をそろえ、市民に無料で貸し出すこと。 5 学校、公園、公共施設及び放射線量が高い土地の除染を行うこと。 6 子どもたちの被曝量を低減するために、放射線量の低い地域への避難・疎開・サマースクール参加への支援を行うこと。 7 ホールボディカウンターを市で購入し、市民、特に子どもたちの内部被曝量を無料で測定すること。 8上記に係る費用については東京電力と国に請求すること。 |
甲 |
表題 |
URL |
2 |
「実測値に基づく各地点の積算線量の推計値」 |
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3 |
福島第一原子力発電所の20Km以遠のモニタリング結果[平成23年4月5日(火曜日)10時00分時点] |
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4 |
「環境放射線モニタリング結果(平成23年4月5日~7日実施分)」 |
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5 |
「環境放射線モニタリング調査結果(6月1日調査速報値) |
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6 |
「原子力施設等の防災対策について」 |
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8 |
通知「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について」 |
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm |
9 |
福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について |
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1306590.htm |
17 |
ECRR2003年勧告 |
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18 |
ECRR2010年勧告 |
以 上